感染症について

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学校感染症による出席停止の取り扱いについて

 生徒が下記の学校感染症と診断された場合は、速やかに担任に連絡し、登校後一週間以内に受診証明書または診断書を提出してください。

 

(1)学校感染症と出席停止期間  (学校保健安全法施行規則 H27.3.30改正

 

以下の学校感染症にかかった生徒は、本校所定の受診証明書または診断書を提出する。


第一種  エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、
     マールブルグ病、
ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
     重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるもの
     に限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MARSコロナウイルスで
     あるものに限る)、特定鳥インフルエンザ・・・・・・治癒するまで

 

第二種  インフルエンザ
     
(発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで)

     百日咳
     (特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が
      終了するまで)

     麻疹
     (解熱した後3日を経過するまで)

     流行性耳下腺炎
     (耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身
      症状が良好になるまで)

     風疹
     (発疹が消失するまで)

     水痘
     (すべての発疹が痂皮化するまで)

     咽頭結膜熱
     (主要症状が消退した後2日を経過するまで)

     結核
     (学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで)

     髄膜炎菌性髄膜炎
     (学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで)

 

第三種  コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、
     流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
     ・・・・学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

 

      その他の感染症
     (学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで)

         その他の感染症とは、学校において流行を広げる可能性があり、必要な場合
         には
出席停止の措置を講じることができる疾患である。  

 

(2)  出席停止の手続きについて

  生徒が学校感染症にかかった場合、直ちに担任へ報告する。

  担任は、保健室に連絡し学校感染症の種類や停止期間、必要な提出書類に
   ついて確認する。

  登校後、一週間以内に受診証明書または診断書を提出する。

   ・学校作成の「受診証明書」の用紙は保健室・職員室にある。
    (ホームページからも印刷できます)

   ・ 病院の診断書の場合は、出席停止期間を明確にする。